保険契約を結び、保険料を支払う者(保険契約者)と、その保険料によって保護を受ける者(損害保険では被保険者、生命保険では保険金受取人)とが別人である保険契約(保険法では「第三者のためにする保険契約」と呼ばれている。)
例えば、倉庫業者が寄託者のために寄託物に保険を付ける場合や、父親が自分の生命に保険を付けて子供を保険金受取人にするような場合などがこれにあたります。
この契約は、民法の「第3者のためにする契約」の一種ですが、被保険者または保険金受取人が受益(保険により保護を受けるべき旨)の意思表示をしなくとも,当然に保険契約から生ずる保険金請求権を取得する点に特色があります。
この保険においても、保険契約者は、保険料支払義務を負い、また、契約解除権、保険料返還請求権、保険証券交付請求権などを有します。
生命保険においては、保険契約者は、保険事故が発生するまでの間、保険金受取人を変更することができますが、死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力が発生しません。
かつて商法には、損害保険において、被保険者の委任をうけなで他人のためにする保険契約を結んだときは、その事実を保険者に告知しなければならず、これを怠ると保険契約は無効になる旨の規定がありましたが、保険法ではこの規定は削除されています。
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