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民法第379条 抵当権消滅請求 [民法351~400条]






民法第379条 抵当権消滅請求

抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。


解説
抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者)は、自分が適当と認める金額を債権者に呈示して、抵当権の消滅を要求することができる(改正後の民法第379条)。

債権者が、この要求から2ヵ月以内に任意競売の手続き(すなわち競売の申立て)を行なわない場合には、第三取得者が呈示した金額の支払いで抵当権が消滅することを債権者が承諾したことになる(改正後の民法第384条)。

なお、この反対に、債権者からの請求により抵当権が消滅する仕組みとして民法第378条の代価弁済が設けられている


請求権者
① 抵当不動産について所有権を特定承継により取得した者。
  *無償取得者であっても請求可能。

② 以下の者は消滅請求をすることができない。
ア) 相続等により包括承継した者
イ) 抵当不動産につき地上権・永小作権を取得した者
ウ) 担保権実行前の譲渡担保権者(最判平7.11.10)
エ) 抵当不動産の共有持分を取得したにすぎない者(最判平9.6.5)







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