破産財団に属する不動産を競売の方法により売却する場合には、執行裁判所による競売開始決定及び当該不動産の差押え登記がなされ、売却許可決定に基づく買受人の代金納付により当該不動産の所有権が移転することになります。
競売にかかる登記、具体的には、売却による所有権移転、担保権等売却によって消滅した権利の抹消、差押え登記の抹消、破産手続開始の登記の抹消等の登記は、裁判所書記官から嘱託されます。
また、買受人及び買受人から抵当権設定を受けようとする者が、代金納付時までに申出をしたときは、上記嘱託は、申出人の指定する者(司法書士)に嘱託情報を提供して登記所に提出することになります。
この場合、申出人の指定する者は、当該嘱託情報と売却許可決定があったことを証する情報を提供しなければなりません。
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