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破産裁判所の裁判所書記官が作成した印鑑証明書は原本還付できるかどうか - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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破産裁判所の裁判所書記官が作成した印鑑証明書は原本還付できるかどうか
[不動産登記]
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問
破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が作成した当該破産管財人の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができるか。
答 誤り
不動産登記規則55条1項ただし書の場合に当たるので、原本還付請求は不可です。
タグ:
原本還付
破産裁判所の裁判所書記官が作成した印鑑証明書
印鑑証明書
破産管財人
2019-01-06 07:54
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