成年後見人が成年被後見人の所有する不動産を売却する場合、登記義務者の法定代理人として所有権移転登記には成年後見人の印鑑証明書が必要です。
最近、司法書士等の専門職は成年後見登記の「住所」を事務所としている場合が多くあります。
登記記録に個人の自宅を載せたくないという専門職の要望に応える形で実現したものだと思いますが、印鑑証明書の住所はあくまでも個人の自宅なので、登記記録とのつながりを付けるものが必要となります。
そこで、通常は司法書士会等の登録事項証明書(自宅と事務所が併記されているもの)を添付し、個人の実印・印鑑証明書で登記申請することになります。
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