SSブログ

成年後見人の印鑑証明書 [成年後見]






成年後見人が成年被後見人の所有する不動産を売却する場合、登記義務者の法定代理人として所有権移転登記には成年後見人の印鑑証明書が必要です。


最近、司法書士等の専門職は成年後見登記の「住所」を事務所としている場合が多くあります。


登記記録に個人の自宅を載せたくないという専門職の要望に応える形で実現したものだと思いますが、印鑑証明書の住所はあくまでも個人の自宅なので、登記記録とのつながりを付けるものが必要となります。

そこで、通常は司法書士会等の登録事項証明書(自宅と事務所が併記されているもの)を添付し、個人の実印・印鑑証明書で登記申請することになります。







nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト