労働基準法4条は、使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないことを規定しています。
これは、かつて女性の社会的地位が低くみられていた時代には、女性労働者の賃金が不当に低く定められていた例が多かったが、男女同権・男女平等の思想が発展普及するとともに、賃金の上で、このような不当な差別待遇を排除しようという思想の現れです。
右の原則には、男女が同じ仕事をしている場合には同一の賃金が保障されるべきという同一労働同一賃金原則が含まれます。
また従事する仕事は異なっていても、仕事に要求される価値が同一であれば、同一賃金か支払われるべきという同一価値労働同一賃金原則が含まれるかは争いがあります。
同一価値とは、責任・能力あるいは作業条件などです。
労基法4条は、女性なるがゆえをもって賃金を差別することが禁じられるのであって、能力などの差によって合理的な差別をするのは、差し支えないものとされています。
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