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成年被後見人 [さ行]






自分の行為の結果を合理的に判断する能力(意思能力)のない状況にあるため、自分自身・配偶者・いとこ以外の親族などの請求で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。

程度の重い精神病者と考えてもいいですが、いったん宣告を受けたら治っても宣告を取り消してもらうまではやはり成年被後見人です。

成年被後見人の取引行為は日常生活に関するものを除き取り消し得ます。

したがって、家庭裁判所はこれに必ず成年被後見人を付け、これに生活、療養看護や、財産管理に関する事務、それに取引の代理をさせることにしています。

もっとも成年被後見人も正気にかえっている限り、婚姻し、離婚し、養子縁組し、遺言するなどいわゆる身分行為については単独でできます。成年後見人といえども、これらの行為を代わって行うことは許されません。







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