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民法第375条 抵当権の被担保債権の範囲 [民法351~400条]






民法第375条 抵当権の被担保債権の範囲

抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。
ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。



解説
「満期となった最後の2年分」とは、競売手続における配当実施の日を基準として、この日から逆算して2年分の利息という意味である。

本条は他の債権者を保護するための規定であるから、債務者、抵当権設定者、抵当不動産の第三取得者に対する関係では被担保債権の範囲は制限されず、債権全額について抵当権を主張することができる(大判大4.9.15)。


本条は、あまり多くの利息まで、競売代金から回収してしまうと、後順位抵当権者等の利害関係人の取り分が減りすぎてしまうということから、後順位抵当権者や一般債権者などの利害関係人がいないときは、最後の2年分に制限されることなく抵当権を行使することができます。








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