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民法第374条 抵当権の順位の変更 [民法351~400条]






民法第374条 抵当権の順位の変更

1.抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2.前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


解説
合意の当事者
抵当権者間だけでなく、根抵当権者、抵当権の仮登記権利者、不動産質権者、不動産先取特権者とも順位の変更ができる。

害関係人に該当する者
順位が下降する抵当権の
① 被担保債権の差押債権者
② 抵当権の移転(又は移転請求権)の仮登記を受けている者
③ 転質権者
④ 376条の抵当権の譲渡等の処分を受けている者

利害関係人に該当しない者
順位が上昇する抵当権についての上記①~④の者








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