例えば、自動車の所有者であるAさんがこれをBさんに譲渡するとともに、引き続きBさんから貸借するといった場合に、自動車を現実にAさん→ Bさん→Aさんと授受することはいちいち面倒です。
そこで、かような場合に現実の引渡しを一切省略し、単に意思表示のみで引渡しがあったものとする略式の引渡方法が認められています。
これが占有改定であり、民法ではこれを「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人はこれによって占有権を取得する」と定めています。
ここで「代理人」とは上記のAさんを、「本人」とはBさんを指しています。
占有改定も動産物権変動の対抗要件とはなりますが、この方法で即時取得が成立するかについては学説の対立があります(判例は否定しています)。
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