例えば、AさんがCさんに賃貸している自動車をBさんに譲渡し、Bさんは引き続きそれをCさんに賃貸するといった場合に、自動車をCさん→Aさん→Bさん→Cさんと現実に引き渡すことは甚だ面倒です。
そこで、このような場合に現実の引渡しを一切省略し、Bさんの承諾の下に、単にAさんからCさんに「以後Bさんのために占有しなさい」という意思表示(指図)をすることで引渡しがあったものとする略式の引渡方法が認められています。
これが指図による引渡しであり、民法ではこれを「代理人によって占有する場合において本人が代理人に対して以後第三者のために占有すべき旨を命じ第三者がこれを承諾したときは、第三者は占有権を取得する」と定めています。
ここで「代理人」とは上記のCさん、「本人」とはAさん、「第三者」とはBさんを指しています。
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