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民法第372条 留置権等の規定の準用 [民法351~400条]






民法第372条 留置権等の規定の準用

第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。


解説
第296条(留置権の不可分性)
第304条(物上代位)
第351条(物上保証人の求償権)

不可分性、物上代位、物上保証人の求償権の規定は、抵当権に準用される。







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