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民法第372条 留置権等の規定の準用 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第372条 留置権等の規定の準用
[民法351~400条]
[編集]
民法第372条 留置権等の規定の準用
第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
解説
第296条(留置権の不可分性)
第304条(物上代位)
第351条(物上保証人の求償権)
不可分性、物上代位、物上保証人の求償権の規定は、抵当権に準用される。
タグ:
民法372条
民法
留置権等の規定の準用
抵当権
2018-11-06 01:15
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