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即時取得 [さ行]






動産を現に占有している無権利者を、真の権利者だと過失なく誤信して取引をした者に対し、その動産について完全な権利(所有権または質権)を取得させる制度です。


例えば、Aが所有する自動車を賃借人として占有するBが、その自動車を自己の物としてCに売却あるいは質権を設定し、引き渡した場合、CはBに処分権限のないことを知らず、且つ知らないことに過失がないことを要件として、その物に所有権若しくは質権を取得します。


この制度は、動産取引の安全を図るため、動産の占有に「公信力」を認めたものですが、不動産の取引には適用されません。


また、取引安全の保護を目的とする制度であるので、取引によらない占有取得の場合、例えば他人の山林を自己のものとして伐採し材木の占有を取得しても、この制度の適用はありません。


ただし、例外として、動産が盗品または遺失物であるときは、被害者または遺失主は、盗難・遺失の時から2年間は占有者に対してその物の返還を請求できます。


この場合、占有者がその物を競売や公の市場で善意で買い受けたものであるときは、代価を弁償しなければなりません。


この制度の成立要件としては、善意、無過失、平穏、そして公然に占有を取得したこと、適法な取引行為によって取得したことが挙げられます。







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