他人の物を自己の物と誤認している場合に、占有を法的に正当ならしめる根拠(権原)がないことを占有者自身が知らない占有を善意の占有、盗人のように、これを知っている占有を悪意の占有といいます。
正当な根拠の有無に疑いを抱く占有は悪意の占有とされます。
また、善意の占有のうち、善意につき過失のあるものを過失占有、無過失のものを無過失占有といいます。
占有者は善意の占有と推定されます。
これらの区別は下記の通りで、いずれも重要事項となります。
①時効取得に必要な期間は、善意かつ無過失の占有では10年、悪意または過失のある場合の占有では20年となっています。
②動産の即時取得は、善意かつ無過失の占有を開始した場合にのみ成立します。
③占有者の果実取得権、損害賠償義務、有益費償還請求権においてそれぞれ相違があります。
コメント 0