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民法第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲 [民法351~400条]






民法第370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。
ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。


解説
「付加して一体となっている物」とは、「付合物」(民法第242条)を指し、「従物」(民法第87条)は含まない。ただ、87条2項が「従物は、主物の処分に従う」と規定していることから、抵当権の設定はこの「処分」にあたると解釈する。すなわち、抵当権設定前の従物には抵当権の効力が及ぶが、抵当権設定後の従物には及ばない。(判例)


民法第424条(詐害行為取消権)
抵当権の効力の及ぶ範囲について規定する。当該不動産のみならず、これと付加して一体となっている物にも及ぶ。また、その付加の時期については抵当権の設定の前後を問わない。ただし、土地と建物は別個の不動産であるから、土地に設定した抵当権は建物には及ばない。








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