例えば、買主が売主から目的物の引渡しを受けて占有をする場合に、買主の占有は、売主の下にあった占有(甲)をそのまま継承したものととらえることができるとともに、買主自身において
独立に開始した占有(乙)だととらえることもできます。
そこで我が国の民法では、このような場合、買主(占有の承継人)の選択にしたがって、甲を主張することも乙を主張することも、あるいは甲と乙両方を主張することもできるものとし、ただ甲を主張する際にはその「瑕疵(かし)」をも承継するものであるとしました。
これを占有の承継といいます。
「占有の承継人」には、買主の如(ごと)き特定承継人のほか相続人、包括受遺者などの包括承継人も含まれます。
また「瑕疵」とは、民法186条によって「推定」されない態様(悪意・過失・強暴・隠秘・他主etc)を指しています。
時効取得に必要な占有期間の算定などにおいて当制度が実際に機能します。
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