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民法第367条 記名社債を目的とする質権の対抗要件 [民法351~400条]






民法367条の削除は、民法旧365条(記名社債を目的とする質権の対抗要件)が、会社法に規定が置かれたため「会社法の立法に伴う整備法」によって削除され、民法旧366条・旧367条がそれぞれ現行の民法365条・366条に繰り上げられたため、結果的に現行367条が削除された形になっているものです。






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