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国内(公証役場)でのサイン証明 [不動産登記]






海外在住ではあるが一時的に帰国し、その間に手続きを行う場合、国内の公証役場にてサイン証明を取得することも可能です。

公証役場でのサイン証明は原則として綴り合せタイプとなり、署名押印が必要な書類を持参しなければなりません。

日本の公証役場で本人確認資料として、(1)パスポート (2)海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)を持参の上、公証人の面前で持参した書類(契約書、遺産分割協議書、委任状等)に自分で署名することで、当該書類に本人が自署したという“サイン証明”を作成することが可能です。








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