わが国の各地には、それぞれ一定の地方を区切った管轄区域を持つ裁判所が置かれており、訴訟事件がこの区域と何らかの関係を持つ場合には、この区域の裁判所でその事件が取り扱われることになります。
このように、事件をどこの地域を受け持つ裁判所が取り上げることになるかは、その事件と裁判所の管轄区域との関係で決められますが、この関係の仕方を裁判籍と呼びます。
すなわち、土地管轄を定める基準となる関連地点を裁判籍というのです。
だから、訴えをある裁判所へ起こそうとするには、その裁判所の管轄区域の中にその訴訟事件の裁判籍がなくてはならないわけです。
それでは、どんな事柄が裁判籍を決める根拠になるかというと、原則としては、被告の住所や居所によって決まり(これを普通裁判籍という)、その他に訴訟事件の内容によって決まることもあります(これを特別裁判籍という)。
後者の裁判籍には、他の事件と無関係にその事件について独立に認められる独立裁判籍と、他の事件との関連で特に認められる関連裁判籍とがあります。
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