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事物管轄 [さ行]






訴訟事件の第一審を、同じ地域を管轄する地方裁判所と簡易裁判所のどちらに扱わせるのかを定める管轄のことをいいます。

法律の定めによると、簡易裁判所は訴額が一定額を超えない訴訟事件を管轄し、地方裁判所は、訴訟物の価額が一定額を超える事件、および訴額が一定額を超えない場合でも不動産に関する事件を管轄することになっています。

もっとも、この決まりはそれほど厳密ではなく、裁判所が適当と認めれば、簡易裁判所で扱う事件を地方裁判所で扱ってもよいです。






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