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民法第363条 債権質の設定 [民法351~400条]






民法第363条 債権質の設定

債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。


解説
債権質の設定には、債権証書の交付は不要である。
仮に債権証書があっても要物性は要求されず、証書を交付する必要はない。
ただし、本条は、譲渡に証書の交付を要する債権を目的とする質権について、要物性を定める規定である。
つまり、 交付を効力要件としている場合は、証書を交付しなければ債権質を設定できない。







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