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職分管轄 [さ行]






多数の裁判所のうちで、どの裁判所には、どのような作用を受け持たせるのかの定めのことをいいます。


これは裁判権にはいろいろな作用があることを考慮したもので、例えば判決をしてもらう手続や強制執行の手続、仮処分の手続といった異なった性質のものについてあらかじめ裁判所の仕事を区分し、それぞれ適当な裁判所に配分することを定めます。


この定めには、判決手続を扱う裁判所と強制執行手続を扱う裁判所との区別、上級裁判所と下級裁判所との区別(審級管轄)、簡易裁判所の特別の職務の分担の決まりなどがあります。






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