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民法第362条 権利質の目的等 [民法351~400条]






民法第362条 権利質の目的等

質権は、財産権をその目的とすることができる。
前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


解説
質権が設定できる財産権には、債権・株式・無体財産権などがあります。
つまり、ほとんどの権利について質権を設定することができます。


甲が乙に対して貸金債権を有していたとします。
その後、甲は、丙から金銭を借りることにしましたが、十分な担保を有していなかったので、乙に対して有する貸金債権を丙に質入しました。
このように、権利に質権を設定することができます。







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