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民法第360条 不動産質権の存続期間 [民法351~400条]






民法第360条 不動産質権の存続期間

不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。


解説
存続期間が満了すると、不動産質権は当然に消滅する。
質権者は目的不動産の使用収益権を失い、不動産を質権設定者に返還しなければならない。
また、競売をして優先弁済を受けることもできなくなる。






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