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民法第359条 設定行為に別段の定めがある場合等 [民法351~400条]






民法第359条 設定行為に別段の定めがある場合等

前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和54年法律第4号)第180条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。



解説
不動産質権においては、当事者に特約がない場合には、質権者が使用収益を行う代わりに、質権者が管理の費用等を負担し、利息の請求もできないことになります。

前3条の規定は次のとおり。
民法第356条(不動産質権者による使用及び収益)
民法第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
民法第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)






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