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民法第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止 [民法351~400条]






民法第358条 不動産質権者による利息の請求の禁止

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。


解説
不動産質権者は,抵当権者と異なり,特約がない限り(民法359条),不動産の管理の費用や租税等を負担し,被担保債権の利息を請求することができない。

不動産質権は、質権の目的物を使用収益することができるため、利息分は、不動産で稼げるだろうということです。

そこで、この利益額と利息額はほぼ見合うだろうということで、これらの複雑な計算を避け簡易に処理しようというのが本条の趣旨になります。







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