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民法第354条 動産質権の実行 [民法351~400条]






民法第354条 動産質権の実行

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。



解説
動産質権の実行方法は、公平の観点から、民事執行法の手続に従い、質物を競売するのが原則です(民執190条)。

しかし、質物が極めて安価で、競売をする実益がないような場合が、「正当な理由」にあたり、質物を直ちに自分の弁済に充てることができることを認めています。







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