ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第353条 質物の占有の回復 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
承認のない利益相反行為の効果
|
訴訟能力
ブログトップ
民法第353条 質物の占有の回復
[民法351~400条]
[編集]
民法第353条 質物の占有の回復
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
解説
質物の回復は、質物を奪われたときは、侵奪のときから1年内に占有回収の訴えによる。
詐取されたり遺失したりしたときには、設定者の権利を代位行使するしかない。
質権者は、遺失物回復請求権(193条)に基づいて、目的物を回復することはできない(大判明40.2.4)。
不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。
タグ:
民法
民法353条
占有回収の訴え
質物
質物の占有の回復
2018-08-21 05:56
nice!(1) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 1
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
承認のない利益相反行為の効果
|
訴訟能力
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0