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民法第353条 質物の占有の回復 [民法351~400条]






民法第353条 質物の占有の回復

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。


解説
質物の回復は、質物を奪われたときは、侵奪のときから1年内に占有回収の訴えによる。
詐取されたり遺失したりしたときには、設定者の権利を代位行使するしかない。

質権者は、遺失物回復請求権(193条)に基づいて、目的物を回復することはできない(大判明40.2.4)。

不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。






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