承認を得ないで行った利益相反取引については、原則として無効になると解されています。
ただし、会社が第三者に対して、当該利益相反行為が無効であることを主張するには、当該取引が承認を得ていない利益相反取引であるということを、当該第三者が知っていたか、又は知らなかったことに重過失があるという事実を主張立証する必要があります。
それは、当該取引が承認を得ていない利益相反行為であることを知らないで取引に入った第三者を保護するためです。
会社と当該取締役との関係では、利益相反取引により会社に損害が生じた場合、会社は取締役に対し、損害賠償責任請求が可能です。
また、承認を得たとしても、結果的に当該利益相反行為によって会社が損害を受けた場合、当該取引を行った取締役は会社に対して損害賠償責任を負います。
この点、当該取引を行った取締役だけではなく承認決議に賛成した取締役も、過失がなかったことを立証しない限り連帯して損害賠償責任を負うと解されています。
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