受遺者とは遺言による贈与(遺贈)を受ける人をいいます。
受遺者には、包括遺贈を受ける包括受遺者と、特定遺贈を受ける特定受遺者とがありますが、ここでは後者を説明します。
包括遺贈と特定遺贈
まず特定受遺者への遺贈財産の移転は遺言が効力を生ずると同時に、つまり被相続人の死亡のときに行われます。
したがって、例えば目的物が家屋の所有権のときには、被相続人死亡の瞬間に特定受遺者に移転し、相続人を経由しません。
現実には受遺者に引渡しがあるまで相続人が占有管理するのですが、その場合にも相続人はそれを使用収益することは許されません。
また、特定受遺者は、相続人等に向かって特定遺贈を受けないという意思を表示することもできます。
このほか、遺贈に債務を付けた負担不遺贈という制度があり、この場合には、負担である債務を履行しないと、遺贈を取り消されることがあります。
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