ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第352条 動産質の対抗要件 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
これが我が家のスタイル
|
ノミ
ブログトップ
民法第352条 動産質の対抗要件
[民法351~400条]
[編集]
民法第352条 動産質の対抗要件
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
解説
動産質権者は、質物の占有を失うと債務者及び設定者以外の第三者に対しては質権の対抗力を失う。
質物の占有継続は、代理占有でもよい。
タグ:
民法
動産質の対抗要件
民法352条
質権
2018-08-15 06:22
nice!(0) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
これが我が家のスタイル
|
ノミ
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0