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民法第351条 物上保証人の求償権 [民法351~400条]






民法第351条 物上保証人の求償権

他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。



解説
民法第372条(留置権等の規定の準用)
民法第459条(委託を受けた保証人の求償権)
民法第500条(法定代位)






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