訴訟無能力者に法廷代理人がないか、あっても代理権を行使できない場合に裁判所の選任する法廷代理人
この場合、相手方は、訴訟無能力者に対して訴訟行為ができず、その権利行使の道が閉ざされてしまうことになります。
このような事態を回避するために設けられたのが特別代理人の制度です。
相手方は事件の係属している裁判所の裁判長に、訴訟行為を行わないと遅滞のために損害の発生のおそれがあることを疎明して、特別代理人の選任を求めることができます。
通常は、訴えの提起と同時に選任の申立てをします。
なお法文上は相手側からの申立てのみを認める体裁でありますが、判例は無能力者側からのこの制度の利用を認めています。
この制度は、法人の代表者が欠けている場合、意思能力を欠く状況にありながらいまだ後見開始の審判を受けていない場合、相続人の在否不明の相続財産について相続財産管理人が選任されていない場合にも用いることができます。
このほか、民訴法は証拠保全手続において、相手方が不明の場合に、特別代理人を選任して証拠保全手続を進められるよう手配しています。
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