不動産の登記名義人である法人が本店移転を行った場合、それにともなって当該法人の住所変更の登記名義人表示変更登記をします。
その際、原則として法人の住所変更の経緯を確認できる登記事項証明書や閉鎖事項証明書などの変更証明書を提出しなければなりませんでした。
しかし、平成27年11月2日より「会社法人等番号」を提供することで変更証明書の提出を省略することが可能となっています。
会社法人等番号により省略できるものは、以下のとおりです。
・住所を証する情報(住所証明書)
・合併を証する情報
・名称変更等を証する情報
・第三者の許可を証する情報(法人が第三者の場合)
・代理人の資格を証する情報(司法書士法人・土地家屋調査士法人等が代理人の場合)
ただし、閉鎖事項証明書に、現在の会社法人番号とは異なる番号が記載されている場合は、省略できません。
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