ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第343条 質権の目的 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
教えてくれないと作れないよ バ~~..
連続優勝
支配権
|
会社法人等番号の提供
ブログトップ
民法第343条 質権の目的
[民法301条~350条]
[編集]
民法第343条 質権の目的
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
解説
質権の目的物を換価してその代金をもって弁済を受けることが質権の目的であるため、譲渡できるものでなければならない。
特別法で譲渡を禁じているものについても質権の目的物にできない。
譲渡禁止の特約のある債権は原則として質入れをすることができない。しかし、質権者が譲渡禁止特約につき善意であれば、その特約は質権者に対抗することができず、質権設定は有効となる(大判大13.6.12参照)。
タグ:
質権設定
譲渡
民法
民法343条
質権
質権の目的
2018-07-10 06:12
nice!(1) コメント(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 1
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
支配権
|
会社法人等番号の提供
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0