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民法第343条 質権の目的 [民法301条~350条]






民法第343条 質権の目的

質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。



解説
質権の目的物を換価してその代金をもって弁済を受けることが質権の目的であるため、譲渡できるものでなければならない。

特別法で譲渡を禁じているものについても質権の目的物にできない。

譲渡禁止の特約のある債権は原則として質入れをすることができない。しかし、質権者が譲渡禁止特約につき善意であれば、その特約は質権者に対抗することができず、質権設定は有効となる(大判大13.6.12参照)。






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