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民法第341条 抵当権に関する規定の準用 [民法301条~350条]






民法第341条 抵当権に関する規定の準用

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。



解説
主な準用規定
1.先取特権の効力は、付加一体物に及ぶ(370条)。
2.後順位者に対する関係では、利息等は最後の2年分に制限される(375条)。
3.先取特権も代価弁済で消滅する(378条)。
4.先取特権も消滅請求によって消滅する(379条以下。不動産先取特権のみ準用)。

つまり、370条などの条文の「抵当権」という文言を「先取特権」と読み替えて適用することになります。






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