外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか,あるいは,どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。
在留証明は,一般的には現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記,恩給や年金手続き,在外子女の本邦学校受験の手続き等で,日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
発給条件
日本国籍を有する方(二重国籍を含む。)のみ申請ができます。
従って、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
現地にすでに3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。但し,申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても,今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
証明を必要とする本人が公館へ出向いて申請することが必要です。
ただし,本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は,委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。
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