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請求権 [さ行]






特定の人に対して一定の行為(作為・不作為)を請求することを作用とする権利で、支配権・形成権に対する概念です。

例えば売主は買主に対して代金債権を有しますが、これに基づいて代金請求権が生じるし、家主は借家人に対して貸家の返還債権を持ちますが、これに基づいて返還請求権が生じます。

また、支配権たる物権の円満な実現を妨害する者に対して、物権者は物権的請求権を持ちます。親族間での扶養請求権や夫婦間の同居・扶助請求権も請求権であります。

請求権に関する重要な問題点として、請求権の競合という問題があります。

例えば、立ち退かない借家人に対して明渡しを請求する場合、家主兼所有者は、一方で借家契約に基づいて明渡請求権が生ずるとともに、他方で所有権に基づく物権的返還請求権も生ずると考えられます。

そこで、この両者の関係をどのように考えるか、であります。

通説・判例は、右の2つの請求権が共に発生し、貸主はそのいずれを行使してもよいと考えます(請求権競合説)。

しかし、このいずれか一方のみが生ずるとする説(法条競合説)もあります。






タグ:請求権
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