詐欺とは、故意に事実を偽って、人を錯誤に陥れる行為です。
誇大宣伝・誇大広告は、ことごとく事実を偽るものであるが、それを受け取る側で、誇張されていることを予期し得る場合は、詐欺にならないのが普通です。
表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができます。
もっとも、AがBにだまされCに意思表示をするといったように、第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知っていた場合に限り取り消すことができます。
詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗できません。
Aをだまし所有不動産を買い受けたBが、その不動産をCに譲渡したとして、判例は、CがAの取消し前に譲渡を受けたのであれば、ここでの第三者に当たるが、取消し後に譲渡を受けた場合は、A・Cいずれが早く所有権移転登記を済ませたかにより所有権の帰属が決まると解し取引の安全を図っています。
いうまでもなく、Cのために登記されるのが通例だからです。
しかし、これでは、善意・悪意を問わないで第三者を保護することになりかねず、異論が少なくありません。
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