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住所移転後の住居表示実施 [登記研究]






登記名義人の住所移転による変更と住居表示実施による変更の登記申請は、1個の申請によりすることができる。なお、右の場合に、最終の登記原因が住居表示の実施に伴う変更である場合は、登録免許税法第5条4号により非課税となる(昭和40年10月11日民事甲2915)。






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