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民法第320条 動産保存の先取特権 [民法301条~350条]






民法第320条 動産保存の先取特権

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。


解説
『動産の保存のために要した費用』とは、例えば、動産の修理費用等などがこれにあたります。

修理後に、代金の支払いを受けないままに目的物である動産を所有者に返還してしまったときには、この先取特権を主張できます。








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