判決の基礎となる事実や証拠を、当事者が提出したものに限らず、当事者の提出しなかったものまで、判決の基礎として採用できるという原則です。
これは、判決の基礎となる事実や証拠は、当事者の提出したものに限るという弁論主義と相対立する原則です。
つまり、主要事実については、証拠により明確であれば、当事者からの主張を待たなくても斟酌することができるし、また、証拠方法についても当事者からの申出がなくても、職権で取り調べることができます。
更に、当事者間に争いがなくても、それをそのまま判決の基礎としなければならないということはなく、それについて証拠調べをすることもできます。
このような職権探知主義は、訴訟資料の収集を当事者に任せておけない事項について行われますが、それは、その事項に対する判決が、必ず、事実のみ基づいてなされなければならない要請に基づき、また、原則的には、訴訟当事者間だけに限られる判決の効力が、広く第三者に及ぶこともあるためでもあります。
例えば、人事訴訟では、この職権探知主義がとられ、また、通常の訴訟においても、裁判権や訴訟能力などの公益性の強い訴訟要件の判断資料のためにも職権探知主義がとられています。
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