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民法第316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲 [民法301条~350条]






民法第316条 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲

賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。


解説
賃貸人が敷金を受け取っている場合は、賃貸人の先取特権は、延滞賃料や損害金の全額ではなく、敷金相当額を控除した残額についてしか及ばない。

また、本条は「敷金」についての規定であり、賃借権設定の対価であり、賃料等の担保の意味を有しない「権利金」について、本条は適用されません。








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