相続を原因とする抵当権移転仮登記の移転登記の方法(登研597号)
要旨
抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者の死亡による相続を原因とする移転の登記は、附記による仮登記でしなければならない。
問
抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が相続を原因とする当該抵当権設定仮登記の移転の登記を申請する場合には、附記による本登記ではなく、附記による仮登記で行うべきものと考えますが、これと異なる見解(質疑応答登研491号108頁)があることからいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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相続を原因とする抵当権設定仮登記の移転登記の方法(登研491号)
要旨
抵当権設定仮登記の権利者の死亡による移転登記(原因・相続)は、付記による本登記でしなければならない。
問
抵当権設定仮登記(法2条1号)の権利者が死亡し、その相続人が当該抵当権の移転登記(原因・相続)を行う場合は、仮登記ではなく付記による本登記によるべきものと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
(編注―登研597号125頁質疑応答〔7618〕により回答変更。)
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