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損害賠償 [さ行]






原料を購入する契約をしたのに原料を持ってこないので、製品ができず工場を休むとか、ほかから高く仕入れるなどの損害を被ってしまった。

道路端の家へトラックが突っ込んできて家財を壊してしまった。


こうした事件はよくあることですが、損害を与えた者は、損害を受けた者に対して損害を補填ほてんしてあげなければなりません。

これが損害賠償です。


しかし、損害賠償制度にはいろいろな問題点があります。

それは、

①損害賠償が認められるものはどのような場合か、

②どのような損害が賠償されるのか、

③どのような方法で損害が賠償されるのか、

の諸点です。


これらを更に分析してみますと、

最初に挙げたのは債務不履行と不法行為の例です。
 
これらの場合には、加害者に故意若しくは過失などの責めに帰すべき事由があるときのみ、損害が賠償されます。
 
この2つの場合が損害賠償の認められる最も重要な例ですが、それだけではありません。
 
このほかにも、法律の規定によって損害賠償を認められている場合があります。
 
更に、当事者間の契約によって一定の事項について生じた損害を賠償すると取り決める場合があります(損害賠償契約→損害保険はこの一種です)。

 
当事者間であらかじめ特別の取り決めをしておかない限り、賠償されるのは、原因となった事実と相当因果関係に立つ損害に限られています(因果関係)。
 
賠償されるのは通常は財産的損害ですが、精神的損害も賠償されます(債務不履行にも710条が類推されています)。 


賠償の方法は、原状回復と金銭賠償が考えられますが、民法は後者を原則としています。






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