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民法第314条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第314条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
[民法301条~350条]
[編集]
民法第314条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
解説
賃借権の譲渡又は転貸があった場合、賃貸人が賃借権の譲渡人又は転貸人に対する賃料債権について先取特権を有するときは、未払いの賃料債権を担保するために、譲受人又は転借人の動産についても先取特権が及ぶ。譲渡人が受ける賃借権の代価や転借人が転貸人に払う転借料についても同様である。
タグ:
転借料
賃料債権
転貸
賃借人
賃貸人
不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
先取特権
民法314条
民法
2018-02-13 06:02
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