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遺言検索システムの調査に必要となる書類 [遺言]






検索をする権利を持つ人(相続人等)本人が行く場合

①遺言者の戸籍謄本や死亡診断書

②利害関係を証明する書類
 請求者が、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本

③請求人の身分を証明する書類
 請求者が利害関係人本人であることを証明するために必要となります。
  請求者の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)と実印
  パスポート
  運転免許証等の顔写真付き身分証明書


請求者の代理人が行く場合
上記の①~③に加えて、以下の書類が必要です。
(③の実印は④の代理人への委任状に押し、持参する必要はありません。)

④相続人から代理人への委任状

⑤代理人の本人確認資料
 代理人の免許証等

この調査では、遺言書の有無とその保管されている公証役場を調べることができますが、公正証書遺言が存在することが判明した場合でも、遺言の中身までは教えてもらえません。
この場合は、実際に保管されている公証人役場に直接赴き、遺言書の交付をしてもらうことになります。






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