同一申請書でする登記名義人の表示変更登記の可否(登研521号)
要旨
共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転したが住所移転の登記を経由していない場合、その後に甲及び乙が同時にAからCに住所を移転したとしても甲及び乙の住所変更の登記の申請は同一の申請書ですることはできない。
問
同一不動産の共有者甲はA、乙はBを住所として所有権の登記をした後、乙は住所を転々として最後にAに移転(いずれも住所移転の登記はしていない。)した場合において、その後、甲、乙が同一日付でAからCに住所を移転したときの登記名義人表示変更の登記は、同一の申請書によりすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 消極に解します。
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