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民法第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲 [民法301条~350条]






民法第313条 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。



解説
具体例としては、
土地に備え付けられた動産
 賃借小作地に据えつけられた灌慨用ポンプなど
土地の利用のための建物に備え付けられた動産
 賃借小作地の納屋に備えつけられた農具・家畜・家具など
土地の利用に供された動産
 賃借小作地または納屋以外の場所に置かれた農具など

賃借人が占有するその土地の果実
 農作物や鉱物など天然果実のことで、譲渡その他によって賃借人の占有を離れたときは、先取特権の効力はおよばないとされています。


建物の賃貸人の先取特権の判例

建物の賃貸人の先取特権の目的物は、賃借人がある時間継続して設置するためその建物に持ち込んだ動産であることで足り、その建物の常用に供するために存置されたことを要せず、金銭・有価証券、賃借人その家族の一身の使用に供する懐中時計・宝石類などにも先取特権は存在する(大判大3.7.4)。






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