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民法第312条 不動産賃貸の先取特権 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第312条 不動産賃貸の先取特権
[民法301条~350条]
[編集]
民法第312条 不動産賃貸の先取特権
不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
解説
賃料債権等について、賃借人が賃借物に持ち込んだ動産について、優先弁済権を持ち、当該動産を競売し、その競売代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利です。
タグ:
賃借人
不動産賃貸の先取特権
民法312条
優先
債権者
民法
2018-02-03 07:03
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